2008年12月26日
介護保険について その4
今回は、弊社(株式会社サンニン)の行っている介護保険を利用しての住宅改修についてです。
介護保険を利用しての住宅改修の内容は以下の6つです。
① 手すりの取り付け
② 床段差の解消
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
④ 引き戸等への扉の取り替え
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して要となる住宅改修
要支援・要介護と認定され、住宅改修を行う場合、「住宅改修費の支給対象となる工事種別」が決まっているため、改修したい個所(場所)、全てに適用されるとは限らないのです。そこで、「工事種別」を把握した上で、利用者のニーズにそうような内容の組合せで、最適なリフォームをする事が適切だと思われます。
※公的介護保険での住宅改修サービス詳細内容については各自治体で異なる場合がありますので、弊社にお気軽のご相談ください。
また、介護保険で住宅改修を行う場合、改修前に事前の手続きが必要です。現在、居宅介護支援事業所などをご利用されている方は、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談いただくか、各市町村の介護保険窓口にご相談ください。また、弊社でもご相談は承りますので、お気軽にご相談ください。
住宅改修費については、要介護状態区分などにかかわらず、住民票のある住所地につき費用の20万円を限度に9割(18万円)までが払い戻されます。
改修費用が20万円以下の場合、改修の1割が自己負担になります。
例 改修費用10万円→9万(介護保険で9割)+1万(自己負担)
改修費用が20万円以上の場合
例 改修費用30万円→18万円(介護保険限度額)+12万円(自己負担)
また、改修費用は、現金で御支払後、市町村へ申請し、基準額の範囲内で改修費用の金額の9割が事後払い(償還払い)されます。
その他の改修までの流れなどに関しては、弊社(株式会社サンニン)のホームページ バリアフリーについて をご参照ください。
また、弊社へ直接お問合せいただいても構いません。
株式会社サンニン
〒904-0032 沖縄県沖縄市諸見里3丁目41番地1号
TEL. (098) 930-6090
FAX. (098) 930-6091
介護保険を利用しての住宅改修の内容は以下の6つです。
① 手すりの取り付け
② 床段差の解消
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
④ 引き戸等への扉の取り替え
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して要となる住宅改修
要支援・要介護と認定され、住宅改修を行う場合、「住宅改修費の支給対象となる工事種別」が決まっているため、改修したい個所(場所)、全てに適用されるとは限らないのです。そこで、「工事種別」を把握した上で、利用者のニーズにそうような内容の組合せで、最適なリフォームをする事が適切だと思われます。
※公的介護保険での住宅改修サービス詳細内容については各自治体で異なる場合がありますので、弊社にお気軽のご相談ください。
また、介護保険で住宅改修を行う場合、改修前に事前の手続きが必要です。現在、居宅介護支援事業所などをご利用されている方は、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談いただくか、各市町村の介護保険窓口にご相談ください。また、弊社でもご相談は承りますので、お気軽にご相談ください。
住宅改修費については、要介護状態区分などにかかわらず、住民票のある住所地につき費用の20万円を限度に9割(18万円)までが払い戻されます。
改修費用が20万円以下の場合、改修の1割が自己負担になります。
例 改修費用10万円→9万(介護保険で9割)+1万(自己負担)
改修費用が20万円以上の場合
例 改修費用30万円→18万円(介護保険限度額)+12万円(自己負担)
また、改修費用は、現金で御支払後、市町村へ申請し、基準額の範囲内で改修費用の金額の9割が事後払い(償還払い)されます。
その他の改修までの流れなどに関しては、弊社(株式会社サンニン)のホームページ バリアフリーについて をご参照ください。
また、弊社へ直接お問合せいただいても構いません。
株式会社サンニン
〒904-0032 沖縄県沖縄市諸見里3丁目41番地1号
TEL. (098) 930-6090
FAX. (098) 930-6091
Posted by もろみ at 09:00│Comments(0)
│介護保険・バリアフリー