2008年12月24日
介護保険について その2
今回は介護保険で実際に利用できるサービス(介護給付)について書きたいと思います。
利用できるサービスには、下記の(1)のようなものがあります。
また、サービスを利用する場合には、介護度(介護等の状態)やサービスの種類ごとに、(2)や(3)のような限度額などが決められていますので、その範囲内で利用していただくことになります。
また、要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスになります。
(1) 利用できるサービス
在宅サービス(要支援1・2の方には介護予防が加わります)
サービスの種類及び、サービスの内容
①訪問介護 ホームヘルパーによる家事や介護の援助が受けられます。
②訪問看護 看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助が受けられます。
③訪問リハビリテーション 理学療養士などによる機能訓練が受けられます。
④訪問入浴介護 入浴車などで入浴の介護が受けられます。
⑤通所介護 デイサービスセンターなどで趣味活動、入浴、食事、機能訓練などが受けられます。
⑥通所リハビリテーション 老人保健施設、病院などで機能訓練などが受けられます。
⑦短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などを短期間利用できます。
⑧短期入所療養介護 介護老人保健施設などを短期間利用できます。
⑨福祉用具の貸与 車いすや介護用ベッドなどが借りられます。
※要支援1・2、要介護1の方は利用できないものもあります。
⑩福祉用具購入費の支給 腰掛便座や入浴補助用具などの購入費の支給が受けられます。
⑪住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの費用の支給が受けられます。事前の申請が必要です。
⑫居宅療養管理指導 医師、歯科医師、栄養士などによる介護上の指導・援助が受けられます。
⑬特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどで日常生活上の世話などの介護が受けられます。
⑭認知症対応型共同生活介護 認知症を持つ方が共同生活をしながら日常生活上の世話などの介護が受けられます。
⑮居宅介護支援計画作成 介護計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
●施設サービス
サービスの種類及び、その内容
⑯介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で在宅生活が困難な方が、施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などの介護が受けられます。
⑰介護老人保健施設
(老人保健施設) 病状が安定した方が家庭復帰を目指し、機能訓練を中心とする医療ケアや介護などが受けられます。
⑱介護療養型医療施設
(療養病床等) 長期にわたり療養が必要な方が、施設に入院し、療養上の管理、看護、機能訓練などが受けられます。
※⑯~⑱のサービスは「要支援1・2」と認定された方は受けられません。
(2) 居宅(在宅)サービス支給限度基準額 介護度
限度基準額(月額)
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
※上記の金額の範囲内で(1)の①から⑨までのサービスを組み合わせて利用することができます。
(3) その他のサービス支給限度基準額など サービスの種類
限度額など
福祉用具購入費の上限額 (年額) 一律 100,000円
住宅改修費の上限額 (原則1回) 一律 200,000円
※介護度が3段階以上重くなったときなどは、再度改修が可能です。
施設サービス 施設の種類や規模に応じて、入所者の介護度ごとに1日の利用額が決められています。
さらに、詳しい内容がお知りになりたい方は、WAM NETの介護早わかりガイドをご参照ください。または、お住まいの市役所・町村役場などにご相談ください。
また、弊社(株式会社サンニン)には、福祉住環境コーディネイターや福祉用具専門相談がおりますので、お気軽にご相談いだいても構いません。
利用できるサービスには、下記の(1)のようなものがあります。
また、サービスを利用する場合には、介護度(介護等の状態)やサービスの種類ごとに、(2)や(3)のような限度額などが決められていますので、その範囲内で利用していただくことになります。
また、要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスになります。
(1) 利用できるサービス
在宅サービス(要支援1・2の方には介護予防が加わります)
サービスの種類及び、サービスの内容
①訪問介護 ホームヘルパーによる家事や介護の援助が受けられます。
②訪問看護 看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助が受けられます。
③訪問リハビリテーション 理学療養士などによる機能訓練が受けられます。
④訪問入浴介護 入浴車などで入浴の介護が受けられます。
⑤通所介護 デイサービスセンターなどで趣味活動、入浴、食事、機能訓練などが受けられます。
⑥通所リハビリテーション 老人保健施設、病院などで機能訓練などが受けられます。
⑦短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などを短期間利用できます。
⑧短期入所療養介護 介護老人保健施設などを短期間利用できます。
⑨福祉用具の貸与 車いすや介護用ベッドなどが借りられます。
※要支援1・2、要介護1の方は利用できないものもあります。
⑩福祉用具購入費の支給 腰掛便座や入浴補助用具などの購入費の支給が受けられます。
⑪住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差解消などの費用の支給が受けられます。事前の申請が必要です。
⑫居宅療養管理指導 医師、歯科医師、栄養士などによる介護上の指導・援助が受けられます。
⑬特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどで日常生活上の世話などの介護が受けられます。
⑭認知症対応型共同生活介護 認知症を持つ方が共同生活をしながら日常生活上の世話などの介護が受けられます。
⑮居宅介護支援計画作成 介護計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
●施設サービス
サービスの種類及び、その内容
⑯介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で在宅生活が困難な方が、施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などの介護が受けられます。
⑰介護老人保健施設
(老人保健施設) 病状が安定した方が家庭復帰を目指し、機能訓練を中心とする医療ケアや介護などが受けられます。
⑱介護療養型医療施設
(療養病床等) 長期にわたり療養が必要な方が、施設に入院し、療養上の管理、看護、機能訓練などが受けられます。
※⑯~⑱のサービスは「要支援1・2」と認定された方は受けられません。
(2) 居宅(在宅)サービス支給限度基準額 介護度
限度基準額(月額)
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
※上記の金額の範囲内で(1)の①から⑨までのサービスを組み合わせて利用することができます。
(3) その他のサービス支給限度基準額など サービスの種類
限度額など
福祉用具購入費の上限額 (年額) 一律 100,000円
住宅改修費の上限額 (原則1回) 一律 200,000円
※介護度が3段階以上重くなったときなどは、再度改修が可能です。
施設サービス 施設の種類や規模に応じて、入所者の介護度ごとに1日の利用額が決められています。
さらに、詳しい内容がお知りになりたい方は、WAM NETの介護早わかりガイドをご参照ください。または、お住まいの市役所・町村役場などにご相談ください。
また、弊社(株式会社サンニン)には、福祉住環境コーディネイターや福祉用具専門相談がおりますので、お気軽にご相談いだいても構いません。
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